●認証制度
山鹿市自然農業協議会は慣行農業から有機農業への移行を促すために、独自のガイドライン(認証基準)を設定し、この認証基準に基づいて有機農業を目指すより安全で自然環境への負担が少ない環境保全型の農産品であることを証明するための認証を行い、認証への名称を「自然にやさしい農産物」と示します。

●認証のランク付
「自然にやさしい農産物」は環境保全型の農業の実現を促すために、生産者にも消費者にも農産品のレベルがより理解しやすくするため下に示すランク付けを行います。ランク付けは次の3つの区分においてそれぞれ「A・a・B」の表示によって行います。
| 1. |
土づくり区分 |
農地の土づくり継続期間のレベルを示します。 |
| 2. |
施肥区分 |
生産管理過程の「化学肥料の窒素成分量」の投入レベルを示します。 |
| 3. |
農薬区分 |
生産管理過程の「化学合成農薬の使用回数」の投入レベルを示します。 |
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| ◆土づくり区分 |
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A |
3年以上完熟堆肥を用い、土づくりを行っているもの。又は上記相当のものを用いたもの。(野菜等で10a当2t程度の堆肥の使用があるもの。) |
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a |
完熟堆肥を用い、土づくりを行っているもの。又は上記相当のものを用いたもの。(野菜等10a当2t程度、米麦で1t程度の堆肥の使用があるもの。) |
| ◆施肥区分(化学肥料の窒素成分量) |
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A |
3年間以上にわたり生産過程において、化学肥料や配合肥料を使用していないもの |
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a |
生産過程において、化学肥料に由来する窒素成分量が地域の慣行レベルの30%以下のもの |
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B |
生産過程において、化学肥料に由来する窒素成分量が地域の慣行レベルの50%以下のもの |
| ◆農薬区分(化学合成農薬の使用回数) |
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A |
3年間以上にわたり生産過程において化学合成農薬を使用していないもの |
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a |
生産過程において、化学合成農薬の使用回数が地域の慣行レベルの30%以下のもの |
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B |
生産過程において、化学合成農薬の使用回数が地域の慣行レベルの50%以下のもの |
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| ※土づくり区分の判断基準としては、堆肥投入をほとんど必要としない作物については、少量の施肥または施肥がない場合でも、適正な土づくりが継続して実施されていれば、認定を行います。また、マイナー作物等の地域慣行レベルの設定がない作物についても、生産過程で化学肥料及び化学合成農薬の使用がない場合は、認定を行うことがあります。 |